労働安全衛生法第60 条、同規則40 条の定めにより、工業的業種の現場で労働者を直 接指導又は監督する者に対して、法に定める教育をしなければならないことになって います。 労働災害は、今なお、後を絶つことはなく、法遵守を徹底させることが強く 要請されています。 つきましては、標題の講習会を下記の通り開催致しますので、関 係事業場におかれましては、是非この機会にご受講下さい。