労働安全衛生法第59条第3項、酸素欠乏症等防止規則第12条の規定では、事業者に第 1種および第2 種(酸欠症および硫化水素中毒にかかるおそれのある場所) 酸素欠乏危険作業に就か せる作業者に 対 し、特別教育を行うよう義務づけています。 当協会では、事業者に代わり下記の通り酸素欠乏危険作業特別教育を開催いたしま す。事業者にお か れましては法遵守に遺漏なきよう、ぜひ該当者への受講をご検討下さい。