労働安全衛生法第12条、同規則第12条の規定により、常時10人以上50人未満 の非工 業的事 業 場においては、衛生推進者等の選任が義務づけられております。 つきましては、下 記の通り衛生推進者 養成講習会を開催致しますので、お申込み頂 きます様 ご案 内申し上げます。