有機溶剤は有用性が高く、広く使用される半面、取り扱いを誤ると作業者の健康に障害を与えるこ
と も少なくありません。有機溶剤中毒予防規則などに定められている事項を遵守し、その特性及び
毒性 を認識し、予防対策を正しく理解し、実践していくことが重要です。
しかし、最近の有機溶剤中毒の発症事例をみると、労働者に対する労働衛生教育が行われていない
か、又は不十分であることが原因であるものが依然として相当数にのぼっています。
このため厚生労働省は、有機溶剤業務に従事する者のための安全衛生教育(労働安全衛生法第60条
の2)の実施を推進しています。(昭和59年6月29日基発第337号通達)つきましては、標記講習会
を下記のとおり開催致しますので、この機会にご参加いただきますよう ご案内申し上げます。 |