製造業、建設業などにおいては振動工具が広く普及し、作業現場で各種振動工具が使 用されています。 振動工具を長期間取り扱っていると、その振動を受けることにより振動障害を起こ す恐れがあり、事業者は該当作業に従事する労働者に対して特別教育に準じた教育を 実施するよう求められています。