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【製造業等】職長等の教育

労働安全衛生法第60条、同規則40条の定めにより、工業的業種の現場で労働者を直接指導又は監督する者に対して、法に定める教育をしなければならないことになっています。
労働災害は、今なお、後を絶つことはなく、法遵守を徹底させることが強く要請されています。
つきましては、標題の講習会を下記の通り開催致しますので、関係事業場におかれましては、是非この機会にご受講下さい。

令和5年4月1日より食料品製造業・新聞業・出版業なども対象となります!

開催予定一覧

2024年12月16・17日(月・火)

(312KB)満席

※満席のため、お申込みいただけません
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