労働安全衛生法第60条、同規則40条の定めにより、工業的業種の現場で労働者を直接指導又は監督する者に対して、法に定める教育をしなければならないことになっています。
労働災害は、今なお、後を絶つことはなく、法遵守を徹底させることが強く要請されています。
つきましては、標題の講習会を下記の通り開催致しますので、関係事業場におかれましては、是非この機会にご受講下さい。
令和5年4月1日より食料品製造業・新聞業・出版業なども対象となります!
開催予定一覧
2024年12月16・17日(月・火)
(312KB)満席 | |
|