新入社員や中途採用者など仕事に慣れていない労働者は、業務に関する知識や経験が十分ではないために労働災害の発生率が高くなっています。
このため、労働安全衛生法(第59条、同規則第35条)では「事業者は、労働者を雇入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅延なく、従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない」と規定があります。
つきましては、新卒及び中途採用者を対象とした標題の研修会を下記の通り開催致します。
関係ご事業場におかれましては、この機会に是非ご参加いただきますようご案内申し上げます
このため、労働安全衛生法(第59条、同規則第35条)では「事業者は、労働者を雇入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅延なく、従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない」と規定があります。
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