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低圧電気取扱者特別教育【1日コース・学科のみ】

労働安全衛生法第59条第3項、同規則36条に基づく低圧電気取扱い業務に係る特別教育を開催致します。低圧(直流750ボルト以下、交流600ボルト以下である電圧)の業務に労働者を就かせる場合には、特別教育を必要とします。

【実技あり】講習は、開閉器の操作業務を対象とした教育です。
【実技なし】講習は、職場でのOJTを行っていただく必要があります。

低圧の活線作業及び活線近接作業に就かれる場合には、さらに実技を1日プラスした〔2日コース〕の開催も行っております。

開催予定一覧

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