労働安全衛生規則の一部改正に伴い、平成31年2月1日より「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」に従事する者は特別教育を受けることが義務付けられます。
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開催予定一覧
2024年5月17日(金)
(360KB)満席 | |
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2024年7月4日(木)
(359KB)受付中 |
2024年9月20日(金)
(359KB)受付中 |