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パワーハラスメント防止対策セミナー

職場におけるいじめ・いやがらせに関する労働局への相談は、年々増加しています。このため、女性活躍推進法等改正法(令和元年6月5日改正)により、職場でのパワーハラスメント対策が法制化され、事業主に対しての雇用管理上の措置義務等が新設されました。
当協会では、①パワハラとは何か(パワハラの定義)、②事業主に義務付けられる雇用管理上の措置、③パワーハラスメント発生時の対応、④パワーハラスメントのない職場づくりなど、令和2年度から求められる具体的な対応方法等にかかる改正法セミナーを計画しました。
この機会に、事業主、事業場の人事・労務担当者等など、パワーハラスメント防止に係る方々に、是非ご参加いただきますようお願い致します。

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